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マイナンバー法施行に伴う本人確認書類の対応について

2015年10月08日 ※このページに掲載されている情報は、掲載日時点の情報です。
慶應カードにご関心をお寄せ頂きありがとうございます。
2015年10月5日より「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」といいます。)が施行されました。
それに伴いマイナンバー法の施行に伴う個人番号(マイナンバー)の記載のある書類の取扱いについて、以下のとおりとなります。
個人番号(マイナンバー)の記載のある書類について
個人番号(マイナンバー)は、法律で定められた場合以外民間事業者が利用することはできません。慶應カードをお申込頂く際等に本人確認書類を提示または送付いただく場合、個人番号(マイナンバー)の記載が無い書類をご用意ください。
書類例
・通知カード(写真なし)
2015年10月以降市区町村から送付される「通知カード(写真なし)」は本人確認書類として
ご利用いただけません。
・個人番号カード(写真付き)
2016年1月より発行開始予定の「個人番号カード(写真付き)」に関しましては、現住所が
記載されている表面のみコピーしてご提出ください。個人番号(マイナンバー)が記載されて
いる面は必要ありません。
・住民票の写しなど
個人番号(マイナンバー)の記載のない書類をご用意ください。もし、個人番号(マイナンバー)
が記載されている場合は、ご提出前に個人番号(マイナンバー)を油性マジック等で判別できな
いように塗りつぶしてご提出ください。
